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【不動産セミナー参加報告】空き屋を「負動産」にしないために

こんにちは。岐阜県中津川市の工労店「日建建設」の藤原です。

先日、不動産の空き屋対策に関する研修会に参加してまいりました。 すでにいくつかのブログで報告にしていますが、『管理不全空家』に指定されると、固定資産税の躋免にあたる特体が受けられなくなることがあります。

この場合、固定資産税は最大6倍まで増額します。

【管理不全空家とは】

  • 倒壊の恐れがある
  • 衛生環境が悪い
  • ゴミが放置されている
  • 周辺の人から通報を受ける

これらが指摘される空き屋が認定されます。

【空き屋対策一覧】

  1. 空き屋として売却
  2. 建物を解体し、土地のみ売却
  3. 「空き屋バンク」に登録
  4. 賃貸物件として付加

これ以外にも、物件によって違う解決策があります。

空き屋を放置していると管理は大変です。早めにご相談されることをお勧めします。

日建建設では不動産登録や空き屋対策に関する相談を受け付けています。

電話番号: 0120-25-7739

ご連絡を心よりお待ちしております。

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