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地目の変更

みなさんこんにちは。日建建設の水野です。

 今日15日は小正月であり昔から15日正月とも言われました。

私が子供の頃は年末についた餅でおしるこを食べ、

「あー、今日でお正月も終わりか」と惜しんだことを思い出します。

みなさんもお正月気分はとっくにないと思いますが

風邪など大流行ですので身体に気を付けてくださいね。

それでは土地選びのコツのQ&Aをご紹介します。

地目が「山林」となっている土地を購入し、

家を建てようと思っています。

地目とはなんですか?注意することはありますか?

地目とは不動産登記上、土地をその利用状況で区分したもので、

宅地、田、畑、山林、雑種地など全部で23種類あります。

地目が「山林」の土地に家を建てた場合は「宅地」へと地目変更します。

地目が「宅地」でないと住宅ローンが通らないこともありますので注意しましょう。

ほかの場合も同様に、土地の利用状況や用途が変わったら地目変更を行います。

例えば、建っている家を取り壊して駐車場にしたときは

「宅地」から「雑種地」へと地目を変更することになります。

ただし、田、畑などの農地は農地法で転用が規制されているため、

他の地目変更とは異なる手続き・申請が必要です。

地目変更は自分で行うこともできますが、

不動産登記の専門家である土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

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